飲食店で活用できる補助金・助成金をご紹介致します。
都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社が都内で創業予定の個人又は創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
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助成対象期間 | 交付決定日から6か月以上最長2年 |
助成対象経費 | 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費 |
助成率 | 3分の2以内 |
助成限度額 | 300万円(下限100万円) |
※令和4年度の募集は終了致しました。
都内商店街で新規開業又は既存事業の後継を行う中小小売商業者が開業等をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。
助成対象者 | ・「創業予定の個人」もしくは「中小企業者(法人・個人事業主)」であること(一部「事業承継」区分除く) ・申請予定店舗が「都内商店街」であること ・開業が各回交付決定日以降である ・申請者(法人の場合は代表者)もしくは法人の場合は、当該法人の従業員(正社員に限る)が開業予定であり、店舗の事業に専ら従事できること |
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助成対象期間 | 交付決定日から開業日の翌々月末(最長1年間) ※店舗賃借料は交付決定日から2年間 |
事務所整備費 | 店舗新装・改装工事費 | 3分の2以内 | 250万 |
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設備・備品購入費(10万円以上) | 3分の2以内 | ||
宣伝広告費(上限100万円) | 3分の2以内 | ||
実務研修受講費 | 3分の2以内 | 6万円 | |
店舗賃借料(新たに借りる場合) | 3分の2以内 | 1年目:180万円(15万円/月) 2年目:144万円(12万円/月) |
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
助成対象者 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
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公募期間 | 申請受付開始:2023 年 3 月 10 日(金) 申請受付締切 第12回:2023年6月1日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木) 第13回:2023年9月7日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木) |
補助金対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
助成率 | 3分の2以内 (賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
通常枠 | 50万円 |
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賃金引上げ枠 | 200万円 |
卒業枠 | |
後継者支援枠 | |
創業枠 |
大阪府太子町内で飲食店を開業した、もしくは新しく開業予定だが、新型コロナウイルス感染症や原油価格高騰により影響を受けた事業者に対し、影響を緩和し、町内での飲食店開業を促進するため、開業時にかかる費用の一部を補助します。
補助対象者 | 以下の要件をすべて満たす人 (1) 令和4年1月以降に町内で飲食店を開業したもの。 (2) 申請時点に開業の日を迎えていない者は、第12条に規定する時期までに実績報告が可能であること。 (3) 本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人起業は、登記上の本店所在地も町内に置くこと。 (4) 在住する市町村で税を滞納していないこと。 (5) 営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得しているか、この補助金の申請年度中に取得見込みであること。 (6) 富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること。 (7) 新規に創業する場合は、この補助金の申請年度中に産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得すること。また、創業後1年以内に取得予定であること。ただし、過去に他市町村も含め、取得したことがある場合は、その証明書をもって替えることができるものとする。 (8) 事業の完了後、1年以内に開業すること。 (9) 土日を含んだ週に2日以上、かつ3年以上営業を継続すること。 (10) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 イ 太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 (11) 営業に当たり、公序良俗に反していないこと。 (12) 営業に当たり、各種法令を遵守すること。 |
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提出期限 | 令和5年3月15日(水曜日) |
助成対象経費 | (1)事業所用設備経費 ア 事業所等に係る設備・備品購入費(消耗品費の性質を有するものを除く。) イ 設備設置費などの経費 (2) 広告宣伝に要する経費 |
助成率 | 2分の1以内 |
補助限度額 | 20万円 ただし、町内の空き家、または、空き店舗を事業所として起業する場合は上限を40万円。 |
空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。
対象となる空き店舗 | 次のいずれかに該当するもの ・過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗。 ・新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)。 |
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補助対象者 | 次のすべてに該当するものとします。 ・石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者 ・令和4年4月1日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。 ・交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。 ・空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち4日以上営業を行う者 |
提出期限 | 令和5年3月17日(金曜日)まで ※郵送の場合は締切日の当日消印有効とします。 |
助成率土地・建物取得費 (ただし、交付申請の初年度のみ対象) |
補助対象経費の10分の1 ただし、営業開始した年度のみ対象 |
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空き店舗の営業開始月以降の土地、建物賃借料 (礼金、敷金及び共益費等は除く) |
2分の1 |
内・外装工事,給排水工事,空調工事,サイン工事及び電気・照明工事等並びに 建物と一体となって機能する設備 (厨房,セキュリティ,商品陳列棚,店舗看板など改装工事により建物に固定されるものを含む) |
2分の1 ただし、営業開始した年度のみ対象 |
建物と一体となって機能する機械・設備リース料 (厨房、セキュリティなど建物に固定されるもの) |
2分の1 (30,000円/月、最大3年間度まで) |